前述の通り、意外と慰謝料を支払わなくてもいいケースもあります。ただ、法的に慰謝料を支払う義務がない=相手の奥さん(ご主人)が許してくれるわけではありません。軽率な行為は謝罪したり、支払い義務がないこと説明する必要があります。
肉体関係はなかった
例えば、肉体関係が本当になかったにせよ、既婚者を自宅に泊めた場合、相手の奥さんはどう思うでしょうか。逆の立場で考えたとき『なにもなかった』という言葉を信じられるでしょうか?
もちろん、肉体関係がなければ、多額の慰謝料の支払い義務はないかもしれません。ただ、『なにもなかったから、謝る必要はない!』と開き直っても、あまりいい結果になりそうにありません。あなたの会社に、『○○さんは既婚者の○○を自宅に泊めた!許せない!』という噂が広まるかもしれません。このとき、本当になにもなかったことは、二人にしか分からないのです。客観的に考えて、怪しいと思いますよね。職場によっては、噂があること自体を問題視されるかもしれません。
既婚者だと知らなかった
『2年間、付き合っていたけれど、彼の家に行ったことはないし、クリスマスや誕生日は一緒に過ごしたことがない。彼と会うのは平日の夜だけ。でも、既婚者だとは思わなかった。』ということを、客観的に聞いたとき、どう思いますか?
いやいやいや!と思うでしょう。
確かに、彼に独身だと嘘をつかれていた場合、あなたも被害者かもしれません。しかし、相手の奥さんからすると『そんなこと信じられる?』『あなたにも非があったんじゃない?』と感じるはずです。また、既婚者だと知らなくても、過失があれば慰謝料を支払うことになるかもしれません。そうなる前に、しっかり説明し、謝罪すべきかもしれません。本当に不倫でない場合も、まずはお近くの弁護士さんにご相談されることをオススメします。
※慰謝料を請求されそうなときは、会って話を聞いてくれる、お近くの弁護士さんにご相談されることをオススメします。