不倫相手から口止め料を請求されている

 

不倫相手から『別れるなら手切れ金と口止め料を払え!』と言われてしまうことがあります。

もちろん、これが犯罪(脅迫や恐喝)だ!支払う義務はない!と言ったところで、警察に相談するわけにもいかず、相手を怒らせて最悪な事態になっても困りますよね…。基本的には弁護士さんに相談されることをオススメします。

 

 

円満に解決する場合

もし、少額の請求をされていて、それなら払ってもいいかな…とお考えでしたら、当事務所で和解書(示談書)の作成をお手伝いすることも可能です。示談書(男女関係清算の合意書)の作成は3万円(税別)です。

こうしたケースの示談書のポイントとしては、『示談書を取り交わしても、相手が約束を守らなかった場合、どうなるの?』という点です。

例えば、数十万円の慰謝料(手切れ金、口止め料)を支払って、合意書を取り交わしても、その数日後に、『やっぱり、もっと払って!』と言われたら、どうしましょう?

契約不履行だ!と主張したり、無視しても、『じゃあ、奥さんにバラすわ』と言われるだけだと思います。最悪、会社や実家、知人にまで連絡されるかもしれません。かと言って、『バラした場合は違約金○百万円』という契約にしても、匿名でバラされるだけでしょう。その女性がバラしたかどうかを証明するのは困難だそうです。

大切な項目は、『(匿名だろうが)奥さんにバレたら、不倫相手の女性も困る』という約束にすることです。詳しくはご相談ください。相談は無料です。

※金銭的の損得ではなく、『強い恨み』などがある場合は、それでも無意味かもしれません。